2009-01-07 グロはOK!? 「キューピー」いじられまくりのワケ 社会 記事元:ZAKZAK キューピーを会社のロゴや商品の『顔』として使用すると商標権に抵触する。しかし、キャラクターそのものについての使用権は著作権の範疇ですから、著作権が失効しているキューピーそのものを商品として扱うのは何ら違法ではないのです へぇ、そうなのか。